生命共済総合保障型

保障内容

月掛金 1,000円

保障期間 18歳〜65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 2,500円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 2,500円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 750円
後遺障害 交通事故 1級 330万円 〜13級 13.2万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 200万円 〜13級 8万円
死亡・重度障害 交通事故 500万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 400万円
病気 200万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
  • 重度障害の範囲は当組合の定めによります。

「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなります。

「総合保障1型」にご加入の方は月掛金2,000円以上の基本コースに変更いただくと85歳まで保障が継続されます。なお、掛金を増額される場合は健康告知が必要となります。

月掛金 2,000円

保障期間 18歳〜60歳 60歳〜65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 5,000円 1日当たり 5,000円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 5,000円 1日当たり 5,000円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 1,500円 通院当初から1日当たり 1,500円
後遺障害 交通事故 1級 660万円 〜13級 26.4万円 1級 500万円 〜13級 20万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 400万円 〜13級 16万円 1級 300万円 〜13級 12万円
死亡・重度障害 交通事故 1,000万円 700万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 800万円 530万円
病気 400万円 230万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
  • 重度障害の範囲は当組合の定めによります。

月掛金 4,000円

保障期間 18歳〜60歳 60歳〜65歳
入院 事故 1日目から184日目まで 1日当たり 10,000円 1日当たり 10,000円
病気 1日目から124日目まで 1日当たり 10,000円 1日当たり 10,000円
通院 事故 14日以上90日まで 通院当初から1日当たり 3,000円 通院当初から1日当たり 3,000円
後遺障害 交通事故 1級 1,320万円 〜13級 52.8万円 1級 1,000万円 〜13級 40万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1級 800万円 〜13級 32万円 1級 600万円 〜13級 24万円
死亡・重度障害 交通事故 2,000万円 1,400万円
不慮の事故(交通事故をのぞく) 1,600万円 1,060万円
病気 800万円 460万円
  • 表中「入院」・「通院」でいう『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
  • 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。後遺障害共済金のお支払いの後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害共済金を差し引いた金額をお支払いします。
  • お支払いの対象となる入院の日数は、1回の入院につき上表のとおりとなります。
  • 同一の病気(これと因果関係のある病気を含む)で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、退院の日からその日を含めて次の入院までの期間が180日以内のときは「1回の入院」とみなされます。
  • 同一の事故で2回以上入院(転入院した場合を含む)された場合において、事故の日からその日を含めて180日以内に開始されたときは「1回の入院」とみなされます。
  • 「入院」について入・退院日が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院基本料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
  • 「通院」は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上の場合、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が保障の対象となります。
  • 重度障害の範囲は当組合の定めによります。

特約コース

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