入院の有無にかかわらず保障期間内に発病した病気や発生した事故(ケガ)の治療を直接の目的として所定の先進医療を受けた場合、お支払いの対象となります。 ただし、先進医療としてその療養の取り扱いの届出が受理されていない病院または診療所で療養を受けた場合、共済金のお支払いの対象となりません。
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