「重度障害割増共済金」を受け取られている期間であっても、重度障害となった時点で共済契約は消滅しますので共済掛金はいただきません。また、「重度障害割増共済金」を受け取られている期間中に65歳を迎えた場合でも、支払事由が続く限り、引き続き(通算して10回まで)共済金をお支払いします。
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