よくあるご質問

生命共済全般について
共済金の受取人は指定または変更ができますか?

共済金の受取人はご加入者本人です。
ただし、死亡共済金の受取人は規約により順位が定まっていますが、当組合の承認を受けて、いずれか1人を指定または変更することができます。

くわしくはこちらをご覧ください。

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