次のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人は共済金等の請求手続きを行うことができません。 (1) 指定代理請求人が、故意または重大な過失により、共済金の支払事由を生じさせたとき (2) 指定代理請求人が、故意または重大な過失により、ご加入者を共済金を請求することができない状態にさせたとき
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