お知らせ

2020年07月06日
[重要] このたびの大雨により罹災されたみなさまに謹んでお見舞い申しあげます

県民共済の「新型火災共済」「生命共済」「傷害保障型共済」等のご加入者で被害を被った方はお知らせください。
お支払いの対象となるのは次の場合です。

1.「新型火災共済」にご加入の方

床上浸水、または風水害による10万円を超える損害を被った場合に風水害等見舞共済金をお支払いします。

  • 「風水害等」の保障基準は当組合の定めによります。くわしくはこちら
  • 床上浸水の場合は、浸水高と浸水範囲およびご加入内容に応じて所定の見舞共済金をお支払いします。

よくある質問はこちら

新型火災共済は事故受付専用フォームでもご連絡いただけます。

新型火災共済インターネット事故受付

2.「生命共済(こども型、総合保障型、入院保障型、熟年型、熟年入院型)」「傷害保障型共済」等にご加入の方

各共済の保障内容および支払基準に基づく、死亡・後遺障害・入院・通院等が共済金の対象となります。

共済掛金払込期間の特例について

このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。

適用都道府県 適用地域 法適用日
長野県

長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村

2020年7月4日(土)

長野県民共済生活協同組合

長野事務所 026-228-6289 (代)
上田事務センター 0268-24-3985 (代)
松本サービスセンター 0263-40-1681

電話受付時間 平日9:00-17:00
窓口受付時間 平日9:00-12:15 、13:00-16:00
定休日 土・日・祝日
※窓口受付業務は都合により不定休の場合あり